成年後見支援とは
「将来、外出が困難となる等して財産管理ができないとか、面倒な計算は人に任せたい等、財産管理に不安を抱えたりご希望をお持ちの方は、たくさんいらっしゃると思います。
年老いても、預貯金や収入を管理したり、生活に必要な物品の購入や健康診断や入通院での支払い等、日常生活を送っていく上で生ずる様々な場面での財産管理は欠かすことができません。
家族と同居しているとか、頼れる身内が近くにいる、そんな方であれば、周囲から十分なサポートを受けることが可能ですね。
しかし、身寄りがないなど頼れる親族等がいらっしゃらない高齢者の場合、自分で財産を管理できなくなったときにはどうすればよいのでしょうか?
そこで、当支援協会の成年後見支援では、専門家を通じて、契約者の方々のために、後見の手続全般をサポートしたり、後見人の候補者を選定するお手伝いをさせていただきます。
成年後見制度
・身寄りがないなど頼れる親族等がいらっしゃらない。
・自分で財産を管理できなくなった。
このような不安を解消してくれる制度として、成年後見制度があります。
成年後見制度には、①法定後見と②任意後見という2種あります。
①法定後見
法定後見は、高齢者の判断能力が衰える等した際に、ご自身や親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の審判によって後見人等を選任してもらう制度です。申し立ての際に、後見人の候補者を申立人が指名することも可能です。
②任意後見
任意後見は、高齢者の判断能力等がしっかりしているうちに、将来に備えて、ご自身で後見人を指定しておいて、後日、家庭裁判所の後見監督人の選任を待って後見が開始される制度です。 これには、公証人役場に出向いて契約書を作成する等の一定の手続が必要です。
そして、こうして選ばれた後見人は、判断能力等が衰えた高齢者に代わり、家庭裁判所の監督の下で財産の管理を行ってくれます。
しかし、①法定後見も②任意後見も、手続きが複雑で自分1人で行うのは大変ですし、後見人になってくれる信頼できる人物を見つけるのも極めて難しいのが実状です。
当支援協会は、法律の専門家である弁護士を通じて、契約者の方々のために、後見の手続全般をサポートしたり、後見人の候補者を選定するお手伝いをさせていただきます。
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