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よくある質問(相続支援)
相続支援について
Q
遺言書の作成や遺言執行にかかる費用を教えて下さい。
A
遺言書の作成費用は,公正証書遺言という信頼できる書面にするときは、遺産や遺言内容によって金額が異なりますが、通常のケースでは,公証人役場に支払う費用として5万円から10数万円,弁護士費用として20万円から50万円程度掛かります。
遺言執行費用は,遺言書で遺言執行者の受け取る報酬を予め定めることができますし、この様な定めがないときでも、関係者の申し立てにより、家庭裁判所が遺言執行の内容等を考慮して具体的な金額を定めてくれます。
弁護士が遺言執行者の場合には,数十万円から数百万円が例です。
Q
私には子供がいません。兄弟はおりますが仲が悪くて日頃から音信不通です。私の遺産は震災復興支援などのボランティア活動に役立てて欲しいのですが?
A
兄弟は第三順位の相続人です。
あなたの様に、両親やお子さんがいらっしゃらないでもしものことがあると、兄弟があなたの遺産を相続することになります。しかし、ご質問の様な,相続人以外の人や団体に遺産を託して活用して貰いたいとご希望なら,信託や遺言を行うことであなたの希望を叶えることが可能です。
詳しくは当支援協会が推薦する弁護士にご相談下さい。
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